まだまだ勉強中
公共団体(国と地方公共団体)が、研究や教育用以外の観測機器を設置したときは、気象庁長官に届け出が必要である。それ以外の団体が、発表したり利用したりするための観測機器を設置したときも同様である。
この観測機器は検定を受けたものが必要であり、省令に従った技術基準で観測を行わなければならない。またその成果は必要な場合は気象庁が使うことができるし、必要な範囲においてその事業所に立ち入り、検査、質問が出来る。
気象庁は、観測のため必要があるときには公有地、私有地に立ち入ることが出来る。また、観測に支障がある場合は、障害物の撤去や伐採をさせることができる。これは原則として事前の通知が必要であるが、困難な場合はその限りでないとされている。その場合でも撤去、伐採の事後報告は必須である。
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